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貸渡約款
最終更新:2025年4月
貸渡人(以下「当社」といいます)は、以下の貸渡約款(以下「本約款」といいます)に基づき、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡します。
第一章 — 総則
第1条(約款の適用)
(1)貸渡人(以下「当社」といいます)は、本貸渡約款(以下「本約款」といいます)に従い、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡します。本約款に定めのない事項については、関係法令または慣習に従います。
(2)当社は、本約款の趣旨、法令または慣習に反しない限り、特約に応じることができます。特約は本約款に優先します。貸渡証は、ここにいう特約ではなく、引渡しの記録および本約款の要約であって、本約款を変更するものではありません。
(3)本約款は、貸渡契約の内容となります。借受人は、予約の申込みに際し、本約款を貸渡契約の内容とすることに同意するものとします。
(4)当社は、借受人から請求があったときは、遅滞なく、本約款の内容を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供します(民法第548条の3)。
第二章 — 予約
第2条(予約の申込み)
(1)借受人は、車種、貸渡開始日時、貸渡地点、貸渡期間、返還地点、運転者、チャイルドシートや付属品の要否その他の貸渡条件を示し、当社の定める方法により予約を申し込むことができます。
(2)当社は、配車可能なレンタカーの範囲内で対応します。特に承認された場合を除き、借受人は所定の予約保証金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人が貸渡条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を得なければなりません。
第4条(予約の取消し)
(1)借受人または当社は、予約を取り消すことができます。
(2)予約した貸渡開始時刻から1時間以上経過しても貸渡契約が締結されない場合、予約は取り消されたものとみなします。
(3)借受人の都合により予約が取り消された場合は、料金表に定めるキャンセル料を申し受けます。キャンセル料の額及びその区分は、取消しの前に予約手続の画面において表示します。当社は、借受人から請求があったときは、キャンセル料の算定の根拠の概要を説明します(消費者契約法第9条第2項)。
(4)当社の都合により取り消す場合、当社は保証金を返還します。
(5)双方の責めに帰すことができない理由(事故、盗難、自然災害等)により取り消す場合、当社は保証金を返還します。
第5条(免責)
第4条の場合を除き、いずれの当事者も、予約の取消しまたは貸渡契約の不成立について相手方に対して損害賠償を請求しません。ただし、当該取消し又は不成立が当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではなく、当社は借受人に生じた通常生ずべき損害を賠償します。
第6条(代理機関による予約)
(1)借受人は、旅行会社または提携会社(以下「代理機関」といいます)を通じて申し込むことができます。
(2)変更または取消しは、同一の代理機関を通じて行わなければなりません。
第 6 条の 2(アンバサダー・プロモコード制度)
当社はアンバサダー(紹介者)およびプロモコード制度を導入することがあります。賃借人がご予約時に有効なプロモコードを使用された場合、関連する割引を受けることができ、対応するアンバサダーには所定の手数料が支払われます。プロモコードの使用は、賃借人の法的責任および当社との契約関係に影響を及ぼしません。
第三章 — 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
(1)借受人と当社が本約款および料金表に定める貸渡条件に合意したときに貸渡契約が締結されます。配車可能なレンタカーがない場合、または借受人・運転者が第8条第1項もしくは第2項に該当する場合は適用されません。
(2)契約締結時に、借受人は第10条第1項の貸渡料金を支払います。
(3)国土交通省の通達(自旅第138号)に基づき、当社は、借受人の氏名及び住所、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号、車両登録番号、貸渡日時、貸渡事務所及び返還事務所、走行キロ数、貸渡料金並びに事故に関する事項を貸渡簿に記録し、貸渡しの終了日から2年間保存します。当社は運転免許証及びその写しの提示を求めることができます。
(4)当社は補足書類及びその写しを求めることができます。
(5)当社は携帯電話番号その他の連絡先を求めることができます。
(6)当社は支払方法を指定することができます。
貸渡期間の延長は事前にお申し込みいただき、当社の承認が必要です。承認はその時点で車両に空きがあるかどうかによります。関連費用は第22条をご参照ください。
第8条(締結の拒否)
(1)借受人または運転者が以下に該当する場合、当社は締結を拒否できます。
- 必要な運転免許証を提示しないとき;
- 飲酒の影響下にあると認められるとき;
- 薬物または覚醒剤の影響下にある疑いがあるとき;
- チャイルドシートなしに6歳未満の子どもを同乗させようとするとき;
- 暴力団員と認められるとき。
注:当社では、乳幼児用チャイルドシートおよびジュニアシート(ブースター)の無料レンタルオプションをご用意しております。ご予約の際にお選びください。
(2)予約時と締結時の運転者が異なる場合、未払いの記録がある場合、借受人が過去に第17条に違反した場合、その他前項各号に準ずる事由がある場合も、締結を拒否することができます。
(3)上記のいずれかに該当し予約がある場合、予約は取り消され、借受人は取消料を支払い、当社は保証金を返還します。
第9条(契約の成立)
(1)貸渡契約の成立は第7条によります。本条は履行について定めるものであり、当社は、借受人が貸渡料金を支払った後に車両を引き渡します。保証金は貸渡料金に充当されます。
(2)引渡しは第2条第1項に定める日時・場所で行われます。
第10条(貸渡料金)
(1)貸渡料金には以下が含まれます。
- 基本料金;
- プラン参加料;
- 特殊設備料;
- ワンウェイ料金;
- 燃料料金;
- 配車・返車料金;
- その他の料金。
(2)基本料金は、地方運輸局長に届け出た料率に基づきます。予約時の料率は後日改定されても適用されます。
第10条の2(保証金)
- 借受人は、貸渡料金とあわせて保証金を支払うものとします。保証金の額は車種ごとに料金表に定め、予約手続の画面及び貸渡証に表示します。
- 当社は、車両返却後、ETC利用実費、燃料補充代行費、交通違反に係る反則金・罰金、車両損傷その他の未精算費用を保証金から差し引いたうえで、残額を返却日から1ヶ月以内に、お支払いに使用されたクレジットカードへ返金します。カード決済手数料は当社が負担します。
- 当社は、控除を行う場合、控除の内訳及び各金額の算定根拠を借受人に通知します。控除額が保証金の額を超える場合、借受人は、不足額を請求書の発行日から14日以内に支払うものとします。
- 借受人が希望する場合、返却後の追加費用は保証金からの控除に代えて、現金または銀行振込により別途精算することができます。
第11条(貸渡条件の変更)
(1)借受人は、締結後の変更についてあらかじめ承諾を得なければなりません。
(2)業務運営を妨げる変更については、当社は拒否できます。
第12条(点検・整備)
(1)当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に基づき点検した車両を貸し渡します。
(2)借受人または運転者は点検表により整備状況を確認します。
(3)点検で整備が必要と判明した場合、当社は直ちに対応します。
(4)チャイルドシートの適切な取付けは借受人または運転者の責任で行います。
第13条(貸渡証)
(1)当社は引渡し時に貸渡証を交付します。
(2)借受人または運転者は貸渡期間中携帯しなければなりません。
(3)紛失した場合は直ちに当社に連絡します。
(4)返還時に貸渡証を返却しなければなりません。
第四章 — 使用
第14条(管理義務)
(1)借受人または運転者は、引渡しから返還まで、善良な管理者の注意をもって車両を使用・保管しなければなりません。
(2)有料道路、駐車料金その他の有料サービスは、借受人または運転者がサービス提供者に直接支払います。
(3)当社は、有料道路事業者、駐車場事業者、給油所その他のサービス提供者から、車両登録番号及び利用日時により特定される未払料金について照会を受けた場合、借受人の氏名、住所、電話番号及び貸渡日時を当該事業者に提供することがあります。借受人はこれに同意します。
第15条(日常点検)
借受人または運転者は、道路運送車両法第47条の2に基づき、毎日の使用前に車両を点検しなければなりません。
第16条(禁止行為)
借受人または運転者は以下のことを行ってはなりません。
- 承認なく運送事業に使用すること;
- 無権限の運転者に運転させること;
- 車両を転貸し、または担保に供すること;
- ナンバープレートを偽造し、または車両を改造すること;
- 承認なく競技やけん引に使用すること;
- 当社の事前の承諾なく、サーキットその他のレース場(走行会・体験走行を含みます)に車両を乗り入れること;
- 海岸、砂浜、河川敷その他道路以外の場所を走行すること;
- 当社が指定した種類以外の燃料を給油すること(指定燃料は貸渡証および給油口に表示します);
- 乗車定員または最大積載量を超えて使用すること;
- ペットを同乗させること(当社の全車両でペットのご同乗はお断りしています);
- 車内で喫煙すること(電子タバコを含み、全車禁煙です);
- 法令または公序良俗に違反すること;
- 承認なく車両に保険をかけること;
- 車両を日本国外に持ち出すこと;
- その他本約款の規定に違反すること。
車内で喫煙された場合、借受人は、専門業者による清掃・消臭に要した実費および当該作業のため貸渡ができなかった期間の休業補償を負担します。当社は、これに代えて、料金表に定める喫煙時清掃・消臭費用の定額を請求することができます。実費を請求する場合、当社は業者の見積書又は請求書の写しを借受人に交付します。
ペットを同乗させた場合、借受人は専門業者による清掃・消臭に要した実費および当該作業のため貸渡ができなかった期間の休業補償を負担します。
海岸、砂浜、河川敷その他道路以外の場所を走行された場合、借受人は、塩分による腐食を含め、これにより車両に生じた損害の全額を負担します。
乗車定員または最大積載量を超えて使用された場合、借受人はこれにより生じた損害の全額を負担します。当社が法令違反を認識した場合は警察に通報し、これに起因して当社に生じた損害についても請求します。
第17条(違法駐車)
(1)借受人または運転者が違法駐車をした場合、警察に届け出て反則金を支払い、関連費用(レッカー移動、保管、引取り)をすべて負担しなければなりません。
(2)当社が通知を受けた場合、借受人に移動または引取りを指示します。従わない場合、当社が引き取ることができます。
(3)違法駐車により貸渡期間を超過した場合、借受人は追加の貸渡料金を支払います。
(4)借受人が従わない場合、当社は貸渡契約を解除し直ちに返還を求めることができます。
(5)当社は必要に応じて警察に個人情報を提供することができます。
(6)道路交通法第51条の4に基づき当社が放置違反金の納付を命じられた場合、当社は指定期日までに借受人に違反金関連費用を請求します。
(7)期日までに支払われない場合、当社は今後の貸渡しを拒否することができます。
第18条(GPS)
車両の位置情報について、取得する情報の内容、利用することができる目的、提供することができる相手方、保存期間、および借受人自身による開示請求については、すべて第34条の2の定めるところによります。
第19条(ドライブレコーダーおよび車両システム)
(1)借受人または運転者は、車両にドライブレコーダーが搭載されることに同意します。利用目的:
- 事故の確認;
- 運転状況の確認;
- 匿名化したマーケティング分析。
(2)法令上必要な場合、当社はドライブレコーダーのデータを開示することができます。
(3)車両にはメーカーの車両通信システムが搭載されており、メーカーが車両状態データを取得する場合があります。
(4)当社はかかる車両状態情報を受信・利用することができます。
第五章 — 返還
第20条(返還義務)
(1)借受人または運転者は、貸渡期間終了までに指定の返還場所に車両を返還しなければなりません。
(2)返還しない場合、借受人は当社に損害を賠償します。
(3)不可抗力により返還できない場合、借受人は直ちに当社に連絡しなければなりません。
第21条(返還時点検)
(1)借受人または運転者は、当社の担当者立会いのもと、引渡し時と同じ状態(通常の損耗を除く)で車両を返還します。
(2)車内に私物が残っていないことを確認しなければなりません。
(3)車内に通常の範囲を超えるごみが残されていた場合、ごみ処理代行費用として8,000円を申し受けます。
(4)車内が通常の使用を超えて汚損していた場合(嘔吐、体液、著しい汚れ、においを含みます)、借受人は専門業者による清掃の実費および当該作業のため貸渡ができなかった期間の休業補償を負担します。
(5)車内に残された私物は30日間保管します。当社は、借受人が届け出た連絡先に対し、私物を保管している旨及び引取りの方法を通知します。通知の日から30日を経過してもなお引取りがない場合、当社はこれを処分することができます。ただし、旅券、身分証明書、クレジットカードその他これらに準ずる重要な物品については、処分せず、最寄りの警察署に届け出ます。ご返送をご希望の場合、送料および手数料は借受人の負担とします。
(6)キャンピングカーの汚水処理を当社が代行する場合、料金表に定める代行費用を申し受けます。
第22条(延長料金)
(1)延長料金は、延長期間分の総貸渡料金の差額、および免責補償制度に加入している場合は免責料金の差額から構成されます。
(2)当社の承認を得ずに貸渡期間を超過した場合、借受人は、延長料金に加え、超過1時間ごとに1日あたりの基本料金の20%(1日分の基本料金を上限とします)を支払います。当該超過により当社が他の予約に応じられなかった場合は、これに加えて料金表に定める休業補償を申し受けます。
(3)未払い額は返還時に直ちに支払わなければなりません。
(4)燃料を補充していない場合、借受人は、当社が補充した燃料の実費に加え、料金表に定める燃料補充代行手数料を負担します。
第23条(返還場所)
(1)承認を得て返還場所を変更した場合、車両の輸送費は借受人が負担します。
(2)当社の承認を得ずに指定の返還場所以外の場所に返還した場合、借受人は、車両の輸送に要した実費を負担します。当該回送により当社が他の予約に応じられなかった場合は、これに加えて料金表に定める休業補償を申し受けます。
第24条(未返還)
(1)貸渡期間終了後も車両が返還されない場合、当社は法的措置を取り、全国レンタカー協会に事案を登録することができます。
(2)当社は、GPSその他の位置情報端末により車両の所在を確認することができます。また、借受人があらかじめ届け出た緊急連絡先に対し、車両の所在について照会することができます。
(3)回収・捜索に要する費用はすべて借受人が負担します。
第六章 — 故障・事故・盗難
第25条(故障)
(1)借受人または運転者は異常を発見した場合は直ちに停車し、当社に連絡してその指示に従います。
(2)借受人または運転者の故意または過失による故障の場合、借受人は当社に賠償します。
(3)貸渡前から故障があった場合、当社は代替車両を提供します。
(4)代替車両の提供または受領ができない場合、貸渡契約は終了し、当社は残余の貸渡料金を返還します。
第26条(事故)
(1)事故が発生した場合、借受人または運転者は直ちに停車し、法令上必要なすべての措置を取り、以下を行います。
- 直ちに当社に報告する;
- 当社指定の施設で修理を手配する;
- 調査に協力し必要書類を提出する;
- 示談前に当社の承認を得る。
(2)借受人または運転者は、直ちに警察に届け出るとともに、直ちに当社に連絡しなければなりません。いずれの場合もこの両方が必要です。
(3)当社は保険会社への通知その他必要な手続を行います。当社に連絡することなく第三者と示談その他の合意をされた場合、これにより生じた損害は借受人の負担とします。
第27条(盗難)
車両が盗難または損傷した場合、借受人または運転者は以下を行います。
- 最寄りの警察署に届け出る;
- 直ちに当社に報告する;
- 調査に協力する。
当社は車両を特定するためGPSシステムを起動することがあります(第34条の2に準拠)。
第28条(使用不能)
(1)故障、事故、盗難その他の理由により車両が使用不能となった場合、貸渡契約は終了します。
(2)借受人又は運転者の責めに帰すべき事由により使用不能となった場合、借受人は回収及び修理に要する費用を負担し、当社は貸渡料金を返還しません。
(3)双方の責めに帰すことができない事由による場合、当社は、使用不能となった時以後の期間に対応する貸渡料金を返還します。
(4)当社の責めに帰すべき事由による場合、当社は、前項の返還を行うほか、借受人に生じた損害を賠償します。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償額は当該貸渡契約の貸渡料金相当額を上限とします。
(5)前各項に定めるほか、借受人は当社に対して損害賠償を請求することができません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
第七章 — 賠償・補償
第29条(賠償)
(1)借受人は、使用中に借受人または運転者が生じさせた損害を賠償します(自己の責めに帰すことができない理由による損害は除く)。
(2)責任がある場合、借受人は料金表に基づき賠償または営業補償を支払います。
(3)借受人または運転者が故意または過失により第三者または当社に損害を与えた場合、賠償しなければなりません。
(4)指定燃料以外の給油に起因する損害については、保険金の支払の有無にかかわらず、借受人が燃料の抜取り、燃料系統部品の交換、レッカー費用および休業補償を含む全額を負担します。
(5)次の場合、借受人はレッカー費用、休業補償および実費の全額を負担します。
- 鍵の紛失または損壊(合鍵の作成および設定に要した実費を含みます);
- 車検証その他車載書類の紛失(再交付に要した実費および当社の対応に要した費用を含みます);
- 車高制限のある場所への進入による車両上部の接触。
(6)次の場合、借受人は休業補償および修理の実費を負担します。
- サブバッテリーの過放電;
- オーニングの操作誤り、または収納しないまま走行したことによる損壊。
(7)次の場合、借受人は実費を負担します。ETCカードの紛失(発生した通行料金、再発行に要した費用および当社の対応に要した費用を含みます)、ならびにガス設備または調理器具の誤った操作による損壊。
(8)貸出装備品の価格は料金表に定めます。装備品を紛失し、返還せず、または修理不能な損壊が生じた場合、借受人は料金表に定める価格を負担します。修理が可能な場合または清掃を要する場合は、当該作業の実費を、料金表に定める価格を上限として負担します。
第29条の2(休業補償)
(1)本約款において「休業補償」とは、車両の修理、清掃その他の復旧作業のため当社が当該車両を貸し渡すことができなかったことにより生じた損害をいいます。
(2)休業補償の額は、当該車両の1日あたりの基本料金に、現に貸渡しができなかった日数を乗じた額とします。ただし、車両が自力走行可能な場合は10日分、自力走行不能な場合は20日分をそれぞれ上限とします。
(3)当社は、休業補償を請求する場合、修理等に要した期間及び算定の根拠を記載した書面を借受人に交付します。
(4)借受人が車両を当社の指定する工場に入庫させ、又は当社の指示に従って復旧に協力した場合、当社は休業補償の額を50%に減額します。
第29条の3(損害の確認及び請求の手続)
(1)当社は、貸渡しに際し、車両外装チェック表により車両の状態を借受人又は運転者とともに確認し、その写し(電磁的記録を含みます)を借受人に交付します。
(2)返還時の立会点検において確認された損傷であって、車両外装チェック表に記載がなく、かつ通常の損耗に当たらないものは、貸渡期間中に生じたものと推定します。借受人は、反証によりこの推定を覆すことができます。
(3)当社は、修理費用、休業補償その他の費用を請求する場合、あらかじめ、修理見積書又は請求書の写し及び休業補償の算定根拠を記載した書面を借受人に交付します。
(4)借受人は、当社の請求の内容について説明を求めることができ、また、自らの費用で他の修理業者による見積りを取得し、当社に提出することができます。
(5)本約款に基づき当社が請求する費用は、請求書の発行日から14日以内にお支払いいただきます。当該期日までにお支払いがない場合、借受人は、当社が第3項の書面を交付したうえで、予約時にご利用のクレジットカードに当該金額を請求することに同意します。
第30条(保険および免責補償)
(1)貸渡車両には、当社が締結する自動車保険が付帯します。補償の内容及び限度額は当該保険契約の定めるところにより、各車両詳細ページ及び料金表に表示します。本項の限度額は、保険会社が第三者に対して支払う額に関するものであり、借受人が当社に対して負う賠償責任の範囲を限定するものではありません。概要は次のとおりです。
| 補償内容 | 限度額 | 免責額 |
|---|---|---|
| 対人賠償 | 1名につき無制限(自賠責保険を含む) | — |
| 対物賠償 | 1事故につき無制限 | 車両ごとの免責額 |
| 車両損害 | 補償限度額は車種により異なりますので、各車両詳細ページをご確認ください。 | 車両ごとの免責額 |
| 搭乗者傷害 | 無制限(乗車中のみ) | — |
(2)借受人または運転者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合、借受人は、修理費用、レッカー費用および料金表に定める休業補償を含め、当該損害の全額を当社に賠償する責任を負います。
(3)前項にかかわらず、借受人が免責補償に加入し、かつ次の各号のすべてを満たす場合、借受人の賠償責任は当該車両の免責額を上限とします。免責額は1回の貸渡につき1つであり、損害の種類ごとに加算されることはありません。各号は次のとおりです。
- 事故または損害の発生後、直ちに警察に届け出たこと(道路交通法第72条第1項。物損のみの場合も届出義務があります)。警察への届出は保険金請求の前提となるため、届出がない場合、当社は保険による填補を受けることができません;
- 事故または損害の発生後、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従ったこと;
- 当該事故又は損害の発生に影響を与えた重大な交通違反がなかったこと。すなわち、酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転、麻薬・覚醒剤その他の薬物の影響下における運転、著しい速度超過(法定速度を30キロメートル毎時、高速自動車国道及び自動車専用道路においては40キロメートル毎時以上超過するもの)、信号無視、通行区分違反、妨害運転その他これらに準ずる重大な交通違反;
- 第(5)項に掲げる行為がなかったこと;
- 事故または損害の状況について当社に虚偽の申告をしなかったこと。
(4)前項各号のいずれかを満たさない場合は、免責補償への加入の有無にかかわらず、第(2)項の全額賠償責任が適用されます。
(5)上限が適用されなくなる行為は次のとおりです。
- サーキットその他のレース場(走行会・体験走行を含みます)への乗り入れ;
- 指定燃料以外の給油;
- 位置情報端末の取外し、電源遮断または遮蔽;
- 競技、曲技またはけん引への使用;
- 海岸、砂浜、河川敷その他道路以外の場所の走行;
- 乗車定員または最大積載量の超過;
- 鍵の紛失もしくは損壊、または車載書類の紛失;
- 車高制限のある場所への進入による車両上部の接触;
- キャンピング設備の誤った操作による損壊;
- 酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転又は薬物の影響下における運転;
- 当社が承認した運転者以外の者による運転;
- 車両の転貸又は担保への供与;
- 車両の日本国外への持出し;
- ナンバープレートの偽造又は車両の改造;
- 故意による車両の損壊;
- ならびに道路交通法第72条第1項の措置義務違反(当て逃げ・ひき逃げ)。
(6)その他の本約款違反については、当該条項に定める費用または措置が適用され、第(3)項の上限には影響しません。たとえば車内での喫煙は清掃・消臭費用の対象となりますが、それのみをもって事故による損害の賠償上限が失われることはありません。
(7)免責額は車種により異なります。各車両詳細ページおよび料金表に表示します。
(8)当社が借受人または運転者の負担すべき損害を第三者に支払った場合、借受人は直ちに当社に返済しなければなりません。
第八章 — 解除
第31条(当社による解除)
(1)借受人又は運転者が次のいずれかに該当する場合、当社は、催告することなく貸渡契約を解除し、直ちに車両の返還を求めることができます。酒気帯び運転、酒酔い運転、無免許運転又は薬物の影響下における運転;第16条に定める禁止行為のうち重大なもの;第34条の2第8項の違反;貸渡期間を経過しても車両を返還しないとき;その他契約を継続し難い重大な事由があるとき。
(1-2)前項各号に該当しない本約款の違反については、当社は、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときに限り、貸渡契約を解除することができます。
(1-3)前二項により解除した場合、当社は、解除の時以後の期間に対応する貸渡料金を返還します。この場合、当社は、第31条の2に定める解除に伴う損失補償を請求することがあります。
(2)借受人は当社の損害を賠償します。
第31条の2(解除に伴う損失補償)
(1)当社が第31条第1項若しくは第1項の2又は第34条の2第9項により貸渡契約を解除した場合、当社は、各規定の定めるところにより、解除の時以後の期間に対応する貸渡料金を返還します。
(2)前項の期間のうち、解除により当該車両を現に貸し渡すことができなかった日数があるときは、当社は、その日数に当該車両の1日あたりの基本料金を乗じた額を、解除に伴う損失補償として借受人に請求することができます。当該日数は、解除の時に残存する貸渡期間の日数を超えることができず、したがって本項による請求額が前項により返還した額を超えることはありません。
(3)第29条の2の休業補償として算定される日数については、前項の請求を行いません。当社が同一の日について重ねて請求することはありません。
(4)当社は、本条による請求をする場合、対象となる日数及び算定の根拠を記載した書面を借受人に交付します。当該請求については第29条の3の規定を準用します。
第32条(借受人による解除)
(1)借受人は、当社の承諾を得て中途解約料を支払うことで使用中に契約を解除できます。当社は残余の貸渡料金を返還します。
(2)中途解約料={(貸渡契約期間の基本料金)-(開始から返還までの期間の基本料金)}×50%。
第九章 — 個人情報
第33条(個人情報の利用目的)
(1)当社は以下の目的で個人情報を収集します。
- 道路運送法に基づく法的義務;
- 商品・サービスのご案内;
- 本人確認および資格審査;
- 商品開発のためのアンケート調査;
- 統計集計および匿名化分析。
(2)他の目的で情報を収集する場合、事前に目的を明示します。
第33条の2(保有個人データに関する請求)
(1)借受人は、当社が保有する自己の個人データについて、開示、訂正、追加、削除、利用の停止または第三者への提供の停止を請求することができます(個人情報の保護に関する法律第33条から第35条まで)。
(2)前項の請求および当社の個人情報の取扱いに関する苦情は、当社プライバシーポリシーに記載の連絡先までお申し出ください。当社は、ご本人であることを確認のうえ、遅滞なく対応します。
(3)当社は、同法に定める安全管理措置を講じ、個人データへのアクセスを業務上必要な従業者に限定し、そのアクセスの記録を保存します。
第34条(登録への同意)
借受人は、以下の場合に氏名、生年月日、運転免許証番号が全国レンタカー共同システムに最長7年間登録されることに同意します。
- 当社が放置違反金の納付を命じられた場合;
- 借受人が違反金関連費用を支払わない場合;
- 当社が車両が返還されていないと判断した場合。
この情報は、一般社団法人全国レンタカー協会および同協会の会員が審査の目的で使用することができます。
第34条の2(車両位置情報の取得および利用)
(1)当社の車両には、GPS 等による位置情報端末を搭載しており、貸渡期間中、車両の位置情報および走行速度が当社に送信されます。これは借受人を監視するためのものではなく、車両の安全管理および事故発生時の事実確認のためのものです。
(2)当社は、取得した情報を次の各号の目的に限り利用します。
- 車両の盗難防止、所在確認および無断持出しの検知;
- 事故、故障その他の車両トラブル発生時の対応および事実関係の確認;
- 著しい速度超過その他の重大な法令違反の疑いがある走行の確認;
- サーキットその他当社が走行を禁止する区域への進入の確認;
- 事故に関する保険金請求および保険会社との事実確認;
- 個人を識別できない形式に統計・集計加工したうえでの、走行時間等の経路情報の作成およびサービス改善(当社グループが運営する経路情報サービスでの利用を含む)。
(3)当社は、道路ごとの法定速度と走行速度を自動的に照合する仕組みを有していません。前項第3号の確認は、記録された走行データの個別確認によって行います。
(4)当社は、事故、保険金請求その他の紛争が生じた場合に事実確認を行う必要があるため、位置情報を取得から7年間保存し、その後削除します。事故、盗難、法令違反その他の事案が発生した場合、当該事案に関係する位置情報は、当該事案の解決(保険金請求、損害賠償および法的手続の完了を含みます)まで、当該期間を超えて保存することがあります。個人を識別できない形式に加工した統計情報は、本項の保存期間の対象外とします。
(5)当社は、次の場合を除き、位置情報を第三者に提供しません。
- 法令に基づく場合、または警察その他の公的機関から適法な要請を受けた場合;
- 事故に関する保険金請求のため、当社が契約する保険会社に提供する場合;
- 統計・集計加工により個人を識別できない状態とした情報を提供する場合。
(6)位置情報へのアクセスは、業務上必要な当社の管理者に限定し、アクセスの記録を保存します。借受人は、自己の貸渡期間中の位置情報について、当社所定の方法により開示を請求することができます。
(7)通信状況または端末の電源状態により、位置情報を取得できない時間帯が生じる場合があります。位置情報の記録がないことは、車両が移動していないことを証明するものではありません。
(8)位置情報は事故発生時の事実確認の基礎となるため、借受人は、当社の事前の承諾なく、位置情報端末の取り外し、電源の遮断、遮蔽その他その機能を妨げる行為を行ってはなりません。これらの行為は本約款の重大な違反であり、貸渡契約を直ちに解除する事由となります。
(9)借受人が前項に違反した場合、当社は次の各号の措置をとることができます。
- 貸渡契約を直ちに解除すること。この場合、当社は、解除の時以後の期間に対応する貸渡料金を返還し、第31条の2に定める解除に伴う損失補償を請求することがあります;
- 違反の期間中に生じた事故、車両の損傷、盗難その他の損害について、当社が提供する車両保険による免責額の上限を適用せず、借受人に当該損害の全額をご負担いただくこと;
- 位置情報端末の損傷、紛失または復旧に要する費用を借受人に請求すること。
第十章 — 雑則
第35条(相殺)
(1)当社が借受人に対して金銭債務を負う場合、当社は、弁済期の到来した借受人の当社に対する金銭債務と対当額で相殺することができます。この場合、当社は、借受人に対し、相殺の内訳及び算定の根拠を通知します。
(2)前項は、借受人が当社に対して有する債権をもって相殺することを妨げるものではありません。
第36条(消費税)
借受人は、本契約に基づく取引に係る消費税(地方消費税を含む)を支払います。
第37条(遅延損害金)
いずれかの当事者が金銭上の義務を履行しない場合、年率14.6%の遅延損害金を支払います。
第38条(日本語版の優先)
日本語版の約款と翻訳版との間に相違がある場合は、日本語版が優先されます。ただし、当社が提供した翻訳版の記載が日本語版よりも借受人に有利な場合には、当該翻訳版の記載に従います。
第39条(細則)
(1)当社は同等の効力を持つ細則を別途定めることができます。
(2)細則は、予約の前に当社ウェブサイトに掲載された場合に限り借受人を拘束し、既に成立した契約を変更しません。当社は、営業所およびパンフレットにもこれらの規定を掲示します。
第40条(重要事項の説明)
(1)当社は、貸渡前に、故障・事故・盗難・違法駐車・返還遅延の場合の責任、保険および手続きについて、借受人に対してわかりやすく説明するよう努めます。
(2)借受人は、約款の内容を理解するよう努めます。
第41条(約款の掲示)
当社は、貸渡料金および本約款を、以下の方法により借受人に対して明示します。
- 営業所の見やすい場所への掲示;
- 当社ウェブサイトへの掲載;
- 書面による提供。
第42条(変更)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、民法第548条の4の規定に基づき、借受人と個別に合意することなく本約款を変更することができます。変更が借受人の一般の利益に適合するとき;変更が貸渡契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本項の定めの存在その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)前項による変更を行う場合、当社は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期を定め、効力発生時期が到来するまでに相当な期間(少なくとも30日間)をおいて、当社ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により、変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を周知します。
(3)本条による変更は、変更の効力発生時より前に締結された貸渡契約及び当社が承諾した予約には適用しません。これらについては、当該契約又は予約の時点における本約款が引き続き適用されます。
(4)当社は、本約款の各版につき、版数及び施行日を明示し、過去の版を当社ウェブサイトにおいて閲覧可能な状態に置きます。
第43条(準拠法)
貸渡契約およびこれに関連するすべての行為は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
第44条(合意管轄裁判所)
(1)訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(2)前項の定めは、借受人が消費者である場合において、契約の締結の時に日本国内に住所を有していなかったときは、民事訴訟法第3条の7第5項の規定により、借受人が当該締結の時に住所を有していた国の裁判所に訴えを提起することを妨げるものではありません。
第45条(附則)
本約款は2026年8月30日から施行します。(改定履歴)2026年8月30日改定(第16条、第21条、第28条、第29条、第30条、第31条、第34条の2ほか)。
日本語版の約款と翻訳版との間に相違がある場合は、日本語版が優先されます(第38条)。