第1章/総則

第1条(約款の適用)

  1. 貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  2. 当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章/予約

第2条 (予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人及び当社は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  2. 予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。

  3. 借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

  4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災(震災等の発生による交通規制が実施された、又は見込まれる場合等を含む。)、停電、通信障害、公的機関等からの要請、その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったとき、又は予約が取り消されたときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第5条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第6条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
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